熊本県スポーツ協会

指導者育成

公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度

趣旨

国民スポーツ振興と競技力向上にあたる各種スポーツ指導者の資質と指導力の向上をはかり、指導活動の促進と指導体制を確立するため、本会は、加盟団体等と一体となって「公益財団法人 日本体育協会公認スポーツ指導者制度」を制定する。

目的

この制度は、次の事項の達成をはかることを目的とする。

  1. 各競技別スポーツの普及発展に即応する指導体制を確立すること。
  2. 多様なスポーツニーズに対応した指導者を一貫したシステムにより養成し、その資質と指導力の向上をはかること。
  3. 指導者の各組織内における位置づけと役割に応じた資格認定を明確にし、社会的信頼を確保する。
  4. 種類別、地域別、競技別に指導者の組織的連係をすすめ、活動促進をはかること。

指導者の種類と役割

本会が公認するスポーツ指導者の種類と役割は、次のとおりとする。

  1. スポーツリーダー
    地域におけるスポーツグループやサークルなどのリーダーとして、基礎的なスポーツ指導や運営にあたる者。
  2. 競技別指導者
  3. ア.指導員
    地域のスポーツクラブやスポーツ教室などにおいて、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた競技別の技術指導等にあたる者。
    イ.上級指導員
    地域のスポーツクラブやスポーツ教室などにおいて、年齢、競技レベルに応じた競技別の技術指導にあたるとともに、事業計画の立案などクラブ内指導者の中心的な役割を担う者。
    ウ.コーチ
    地域において、競技者育成のための指導にあたる者。
    エ.上級コーチ
    ナショナルレベルのトレーニング拠点において、各年代で選抜された競技者の育成強化にあたる者。
    オ.教師
    商業スポーツ施設等において、競技別の専門的指導者として質の高い技術指導を行うとともに、個々人の年齢、性別、技術レベルやニーズに合わせたサービスを提供する者。
    カ.上級教師
    商業スポーツ施設等において、競技別の専門的指導者として質の高い技術指導を行うとともに、各種事業計画の立案、地域スポーツ経営のためのコンサルティングなどに関する中心的役割を担う者。
  4. スポーツドクター
    スポーツマンの健康管理、スポーツ障害、スポーツ外傷の診断、治療、予防、研究等にあたる者。
  5. スポーツデンティスト
    歯科医師の立場からスポーツマンの健康管理、歯科口腔領域のスポーツ障害、スポーツ外傷の診断、治療、予防、研究等にあたる者
  6. アスレティックトレーナー
    スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力のもとに、スポーツ選手の健康管理、傷害予防、スポーツ外傷・障害の救急処置、アスレティックリハビリテーション及び体力トレーニング、コンディショニング等にあたる者。
  7. スポーツ栄養士
    地域におけるスポーツ活動現場や都道府県レベルの競技者育成において、スポーツ栄養の知識を持つ専門家として、競技者の栄養・食事に関する専門的視点からの支援等、栄養サポートを行う者。
  8. フィットネストレーナー
    商業スポーツ施設において、スポーツ活動を行う者に対する相談及び指導助言を行うとともに、各種トレーニングの基本的指導等を職業として行う者。
  9. スポーツプログラマー
    地域スポーツクラブ等において、フィットネスの維持や向上のための指導・助言を行う者。
  10. ジュニアスポーツ指導員
    地域スポーツクラブ等において、幼・少年期の子どもたちに遊びを通した身体づくり、動きづくりの指導を行う者。
  11. マネジメント指導者
  12. ア.アシスタントマネジャー
    総合型地域スポーツクラブなどにおいて、クラブ員が充実したクラブライフを送ることができるよう、クラブマネジャーを補佐し、クラブマネジメントの諸活動をサポートする者。
    イ.クラブマネジャー
    総合型の地域スポーツクラブなどにおいて、クラブの経営資源を有効に活用し、クラブ会員が継続的に快適なクラブライフを送ることができるよう健全なマネジメントを行う。また、総合型地域スポーツクラブなどに必要なスタッフがそれぞれの役割に専念できるような環境を整備する者。

指導者の養成

本会が公認するスポーツ指導者を養成するため、別に定めるカリキュラムに基づき、次の講習会を実施する。

  1. スポーツリーダー養成講習会
    本会又は本会加盟団体が実施する。
  2. 競技別指導者養成講習会
    本会と本会加盟競技団体等の共催で実施する。
  3. スポーツドクター養成講習会
    本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に加えることができる。
  4. スポーツデンティスト養成講習会
    本会と(社)日本歯科医師会の共催で実施する。
  5. アスレティックトレーナー養成講習会
    本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に加えることができる。
  6. スポーツ栄養士養成講習会
    本会と(公社)日本栄養士会の共催で実施する。
  7. スポーツプログラマー養成講習会
    本会と(公財)日本体育施設協会の共催で実施する。
  8. ジュニアスポーツ指導員養成講習会
    本会が実施する。
  9. マネジメント指導者養成講習会
    本会又は本会加盟団体が実施する。
  10. 前各号の指導者養成にかかる講習会の運営方法、受講資格、カリキュラム内容、審査等細目については、別に定める。
  11. 講習・試験免除適応コース
    別に定める講習・試験免除承認システムに基づき、本会が定めるカリキュラムと同等の教育課程を設定していると本会が承認した大学、専門学校、その他スポーツ関連団体を講習・試験免除適応コースとすることができる。
  12. スポーツ指導者養成コース
    別に定める養成コース申請基準を満たすスポーツ関連団体等をスポーツ指導者養成コースとすることができる。

指導者の責務

公認スポーツ指導者は次の責務を負う。

  1. スポーツ医・科学の知識を活かし、「スポーツを安全に、正しく、楽しく」指導し、「スポーツの本質的な楽しさ、素晴らしさ」を伝えること。
  2. スポーツを行う者や社会に対する自己の影響力を認識し、常に自己研鑚を図り、自ら成長・発展すること。
  3. スポーツの力を望ましい社会の実現に活かすために努力すること。
  4. 公益財団法人日本体育協会倫理規程を遵守すること。

指導者の登録・認定・処分

公認スポーツ指導者の認定は、次のとおりとする。

  1. 公認スポーツ指導者の認定は、別に定める登録規程により、登録した者を対象とする。
  2. 登録指導者は、本会と本会加盟団体の組織内指導者とする。

マスター称号の付与

指導者として資質・能力が特に優れ、当該領域の指導者の育成・指導等にあたる者として下記により推薦のあった者に対し、指導者育成専門委員会の審査を経て、マスターの称号を付与する。

  1. 競技別指導者資格の各領域において、指導者の育成・指導等にあたる者として、別に定める基準に基づき、中央競技団体から推薦のあった者。
  2. アスレティックトレーナーの指導・育成等にあたる者として、別に定める基準に基づき、本会が推薦する者。

指導者の権利

公認スポーツ指導者には、下記に掲げる権利を与える。

  1. 本会が発行する指導者向け情報誌及びスポーツ指導者手帳の購読
  2. 本会及び本会加盟団体が実施する研修事業等への参加資格
  3. 公認スポーツ指導者総合保険制度への加入資格
  4. 公認スポーツ指導者公式制定品の購入・使用資格
  5. 「指導者マイページ」のコンテンツ利用資格

指導者協議会

公認スポーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向上及びスポーツ指導活動の促進方策について協議することを目的に、次のスポーツ指導者協議会等を設置し、それぞれの役割に応じた活動方策などについて協議する。

  1. 全国スポーツ指導者連絡会議
    本会指導者育成専門委員会の下に設置し、各都道府県スポーツ指導者協議会の代表と各中央競技団体の指導者養成部門の代表が出席し、公認スポーツ指導者制度の発展とその円滑な運営のため、公認スポーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向上及びスポーツ指導活動の促進方策について協議する。
  2. 都道府県別スポーツ指導者協議会
    都道府県体育協会の指導者育成に関する委員会の下に設置し、各都道府県内の公認スポーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向上及びスポーツ指導活動の促進を図るとともに、県内の市区町村別・競技別の組織化を推進する。
  3. 加盟団体スポーツドクター代表者協議会
    本会指導者育成専門委員会の下に設置し、各都道府県体育協会のスポーツドクターの代表及び各中央競技団体のスポーツドクターの代表が出席し、相互の連絡を密にし、活動促進、相互研修、情報交換、広報活動等を図る。
  4. アスレティックトレーナー連絡会議
    本会指導者育成専門委員会の下に設置し、中央競技団体、都道府県体育協会、プロスポーツ団体及び本会に所属するアスレティックトレーナーの代表が出席し、相互の連絡を密にし、活動促進、相互研修、情報交換、広報活動等を図る。
  5. その他
    上記各号については、それぞれ別に定める。

指導者の活動促進

公認スポーツ指導者の活動促進を図るため、本会は、加盟団体と一体となって、各種活動促進方策の推進に努める。

移行措置および暫定措置

この制度施行日以前に公認資格認定を受けたスポーツ指導者については、平成17年10月1日において自動的にこの制度に移行するものとする。

 

前項及びその他の移行措置、暫定措置については、別に定める。

附則

  1. この制度は、昭和63年8月24日から施行する。
  2. この制度は、平成元年2月8日から施行する。
  3. この制度は、平成4年9月14日から施行する。
  4. この制度は、平成5年9月27日から施行する。
  5. この制度は、平成6年7月5日から施行する。
  6. この制度は、平成10年10月1日から施行する。
  7. この制度は、平成11年6月8日から施行する。
  8. この制度は、平成12年3月7日から施行する。
  9. この制度は、平成12年10月20日から施行する。
  10. この制度は、平成17年4月1日から施行する。
  11. この制度は、平成17年7月13日から施行する。
  12. この制度は、平成20年3月5日から施行する。
  13. この制度は、平成23年4月1日から施行する。
  14. この制度は、平成24年11月7日から施行する。
  15. この制度は、平成26年7月23日から施行する。
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